出生届は生まれた日から14日以内
届出期間は生まれた日から14日以内です。届出通数は1通。届出人は父または母(父母が婚姻していない場合は母)で、父母が届出人となることができない場合は市に相談してください。
届出先は次のいずれかの市区町村役場です。里帰り出産でも先方の役所に出せます。
- 出生地
- 父母の本籍地
- 届出人の所在地
持っていくもの
- 出生証明書(出生届の右半分に医師等が証明したもの)
- 母子健康手帳
- 届出人の押印は任意です。押印する方は印鑑も持参してください
あわせてこども医療費等の申請に必要なものとして、生計主の健康保険情報と生計主の銀行口座がわかるものを用意しておくと、別の日にもう一度来る手間が省けます。
父母が外国籍の方は、父母のパスポート、父母の婚姻証明書(原本)、その婚姻証明書を英語もしくは日本語に訳したものも必要です。
名前の読み方(フリガナ)の届出
子の名に使える文字は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナに限られます。
令和7年5月から、戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになりました。戸籍に記載されるフリガナには、漢和辞典などに掲載されている一般的な読み方などの基準があります。
漢和辞典などで確認できない読み方については、出生届の提出時に資料の提出を求められる場合があります。名前を決めるときに参照した辞典、新聞、雑誌、書類などの刊行物の写しを持参してください。提出した資料を確認し、必要に応じて管轄法務局に照会されることがあります。珍しい読み方を考えている場合は、届出の前に根拠となる資料を手元に用意しておくと安心です。
出生届と一緒にできること
マイナンバーカードの特急発行は、出生届と併せて申請できます。通常は申請から交付まで1か月程度かかりますが、特急発行なら最短1週間以内です。1歳未満のカードは顔写真なしになります。
生まれたあとに続く手続き
- 児童手当の認定請求 申請が遅れると受給できない月が発生することがあるため、出生後できるだけ早く手続きしてください
- こども医療費助成の申請 生計主の健康保険情報と銀行口座がわかるものが必要です
- 健康保険への加入 国民健康保険の方は市で加入手続きをします。勤務先の健康保険の方は勤務先で手続きします
- 出産育児一時金 直接支払制度を利用した場合でも、出産費用が支給額に満たなかったときは差額を申請できます
- 妊婦のための支援給付金(2回目) 出産後、新生児訪問の際に案内が渡されます。胎児1人につき5万円で、電子申請が必要です
- お誕生訪問 生後4か月未満の赤ちゃんがいるすべての家庭が対象です。妊婦健康診査助成券の後ろについているハガキを出してください
- 乳幼児健診 案内が届きます
問い合わせ先
出生届そのものは市民環境部総合窓口課戸籍窓口係(電話048-463-2617)、給付金や訪問はこども部こども家庭課(電話048-451-0155)です。
あわせて確認したい手続き
朝霞市の出生届と出生後の手続き一覧を進めるときは、次のページも一緒に確認しておくと窓口での二度手間を防げます。
出典・最新情報
このページは朝霞市の公式ページをもとに作成しています(2026年9月7日確認)。最新の内容は市の公式ページで確認してください。
