いくら支給されるか
- 3歳未満 月額15,000円(第3子以降は30,000円)
- 3歳以上 高校生年代まで 月額10,000円(第3子以降は30,000円)
所得制限はありません。主たる生計維持者の所得に関係なく支給されます。父母で子を養育している場合は、毎年現況届の時期に父母の前年の所得を比較し、主たる生計維持者に支給されます。
支給日は「支払月の10日」です
手当は支払月の10日に、前月分までをまとめて支給されます。10日が祝日・休日にあたる場合は、直前の開庁日になります。支払は偶数月の年6回で、それぞれの回に含まれる月分は次のとおりです。
- 4月期 2月〜3月分
- 6月期 4月〜5月分
- 8月期 6月〜7月分
- 10月期 8月〜9月分
- 12月期 10月〜11月分
- 2月期 12月〜1月分
支給月は当初の支給予定日のため、手続きの状況により遅れる場合があります。
大学生年代の子がいる方は、確認書を出さないと増額されません
第3子以降を数えるとき、0歳から大学生年代(18歳到達後の最初の3月31日を経過した後から、22歳到達後の最初の3月31日を迎えるまで)までの養育している児童のうち3番目以降が対象になります。養育している子が3人以上いて、大学生年代の子の生計を監護相当・維持している場合は、「監護相当・生計費負担についての確認書」の提出が必要です。条件に該当していても、書類の提出がないと第3子加算の対象とならず、増額されません。
市が示している算定例では、20歳・16歳・9歳の3人を養育している場合、20歳が第1子(支給なし)、16歳が第2子(10,000円)、9歳が第3子(30,000円)となります。一方、23歳・16歳・9歳の場合は、23歳は数に入らず、16歳が第1子(10,000円)、9歳が第2子(10,000円)です。
申請の期限は「15日以内」
次のいずれかにあてはまるときは、認定請求の手続きが必要です。いずれも事由が発生した日の翌日から数えて15日以内が申請期日です。
- はじめて子どもが生まれるとき(出生日の翌日から15日以内)
- 朝霞市に転入してきたとき(転入日の翌日から15日以内)
- 退職等により公務員でなくなるとき(勤務先から発行される児童手当消滅通知の発行日の翌日から15日以内)
- 離婚・婚姻・養子縁組等で新たに対象児童を養育するようになったとき(事由発生日の翌日から15日以内)
必要なものは、認定請求書、請求者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)、受給者名義の口座確認書類、受給者と配偶者の個人番号確認書類です。振込先として指定できる口座は、受給者本人名義のものに限られます。
里帰り出産で朝霞市外で出生届を出した場合も、出生日の翌日から15日以内に朝霞市へ認定請求が必要です。児童手当は受給者の住民登録地へ申請することになるためです。また、受給者が公務員の場合は、一部の団体を除き勤務先での申請になります。
支給が終わるとき
対象児童が満18歳に到達した後の最初の3月31日を迎えたときは、申請は不要です。受給者が市外に転出したとき、公務員になったとき、対象児童を養育しなくなったとき(離婚・施設入所等)は、受給事由消滅届の提出が必要です。
問い合わせ先
こども部こども未来課こども給付係(電話048-463-2834)です。
あわせて確認したい手続き
朝霞市の児童手当はいくら?金額・支給日・申請方法(所得制限なし)を進めるときは、次のページも一緒に確認しておくと窓口での二度手間を防げます。
出典・最新情報
このページは朝霞市の公式ページをもとに作成しています(2026年9月7日確認)。金額や制度は変わることがあるため、最新の内容は市の公式ページで確認してください。
