朝霞市防犯推進条例

平成16年12月22日に定められた朝霞市の条例です(条例第22号)。いまの条文は平成28年6月27日施行のものです。これまでに2回改正されています。全18条あります。市の例規集では「防犯対策」に分類されています。

この条例が定めていること(第1条・目的)

この条例は、犯罪のない安心で住みよいまちづくりの基本理念を定め、市並びに市民、事業者及び土地建物所有者等(以下「市民等」という。)の責務を明らかにすることにより、それぞれの防犯に関する意識の高揚と自主的な活動の推進を図り、もって犯罪のない安全で安心できる住みよい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 基本理念
  4. 第4条 市の責務
  5. 第5条 市民の責務
  6. 第6条 事業者の責務
  7. 第7条 土地建物所有者等の責務
  8. 第8条 推進体制の整備
  9. 第9条 推進計画の策定
  10. 第10条 防犯推進計画会議の設置
  11. 第11条 所掌事務
  12. 第12条 組織
  13. 第13条 会長及び副会長
  14. 第14条 任期
  15. 第15条 会議
  16. 第16条 庶務
  17. 第17条 雑則
  18. 第18条 委任

条文

(目的)

第1条 この条例は、犯罪のない安心で住みよいまちづくりの基本理念を定め、市並びに市民、事業者及び土地建物所有者等(以下「市民等」という。)の責務を明らかにすることにより、それぞれの防犯に関する意識の高揚と自主的な活動の推進を図り、もって犯罪のない安全で安心できる住みよい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 (1) 市民 市内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。

 (2) 事業者 市内において事業活動を行う全ての者をいう。

 (3) 土地建物所有者等 市内に所在する土地若しくは建物その他の工作物を所有し、又は管理する者をいう。

(基本理念)

第3条 犯罪のない安心で住みよいまちづくりは、市及び市民等の自らの地域は自らで守るという連帯意識の下に、それぞれが人権を尊重しつつ、役割を分担し、密接な連携を図りながら、犯罪を起こさせにくい地域環境づくりを基本として推進するものとする。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、次に掲げる事項について必要な施策を実施するものとする。

 (1) 防犯に関する意識の高揚を図るための広報その他の啓発

 (2) 市民等が行う自主的な防犯に関する活動に対する支援

 (3) 犯罪のない地域社会の実現に向けた環境の整備

 (4) 前3号に掲げるもののほか、防犯に関する必要な事項

(市民の責務)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、自ら防犯に関する意識を高め、自主的な防犯に関する活動の推進に努めるものとする。

2 市民は、市が実施する防犯に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、自ら防犯に関する意識を高め、地域における防犯に関する活動を推進するとともに、その事業活動について、防犯に関する必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 事業者は、市が実施する防犯に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(土地建物所有者等の責務)

第7条 土地建物所有者等は、基本理念にのっとり、自ら防犯に関する意識を高め、地域における防犯に関する活動を推進するとともに、その土地又は建物その他の工作物について、防犯に関する必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 土地建物所有者等は、市が実施する防犯に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(推進体制の整備)

第8条 市は、防犯に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、市及び市民等が相互に連携し、及び協力することができる推進体制を整備するものとする。

(推進計画の策定)

第9条 市は、防犯に関する施策を計画的に推進するための計画(以下「計画」という。)を策定するものとする。

(防犯推進計画会議の設置)

第10条 前条に規定する計画を策定及び検証するため、朝霞市防犯推進計画会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第11条 推進会議は、次に掲げる事務を所掌する。

 (1) 計画の策定に関すること。

 (2) 計画の検証に関すること。

 (3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(組織)

第12条 推進会議は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

 (1) 市が関係する団体から推薦された者

 (2) 関係行政機関の職員

 (3) 公募による市民又は公募委員候補者名簿に登載された市民

 (4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(会長及び副会長)

第13条 推進会議に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第14条 委員の任期は、5年以内とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第15条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。

(庶務)

第16条 推進会議の庶務は、危機管理室において処理する。

(雑則)

第17条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成28年6月27日条例第29号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市防犯推進条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)