朝霞市暴力団排除条例

平成24年12月28日に定められた朝霞市の条例です(条例第32号)。いまの条文は平成25年4月1日施行のものです。全13条あります。市の例規集では「防犯対策」に分類されています。

この条例が定めていること(第1条・目的)

この条例は、暴力団を排除するための活動(以下「暴力団排除活動」という。)の推進に関し、基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団排除活動を推進するために必要な事項を定めることにより、市民生活の安全と平穏を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 基本理念
  4. 第4条 市の責務
  5. 第5条 市民の責務
  6. 第6条 事業者の責務
  7. 第7条 運用上の注意
  8. 第8条 市の事業における措置
  9. 第9条 市民等に対する支援
  10. 第10条 啓発活動及び広報活動
  11. 第11条 国及び他の地方公共団体との連携
  12. 第12条 青少年に対する教育のための措置
  13. 第13条 委任

条文

(目的)

第1条 この条例は、暴力団を排除するための活動(以下「暴力団排除活動」という。)の推進に関し、基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団排除活動を推進するために必要な事項を定めることにより、市民生活の安全と平穏を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 (1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

 (2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

 (3) 市民 市内に在住し、在勤し、又は在学する者をいう。

 (4) 事業者 市内において、事業(その準備行為を含む。以下同じ。)を行う個人及び法人その他の団体をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団排除活動は、暴力団が市民生活及び社会経済活動に不当な影響を及ぼす存在であることを社会全体として認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、市、市民及び事業者の連携協力の下に推進されなければならない。

2 何人も、暴力団員又は暴力団関係者(暴力団の活動若しくは運営に積極的に協力し、又は関与する者その他の暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)と不適切な関係を有しないようにしなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、市民及び事業者(以下「市民等」という。)の協力を得るとともに、埼玉県及び暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体と連携し、暴力団排除活動に関する施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。

2 市は、暴力団排除活動に資すると認められる情報を得たときは、警察に対し、当該情報を提供するものとする。

(市民の責務)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、相互に連携協力を図りながら、自主的に暴力団排除活動に取り組むとともに、市が実施する暴力団排除活動に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 市民は、暴力団排除活動に資すると認められる情報を得たときは、市又は警察に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業により暴力団を利することとならないよう努めるとともに、市が実施する暴力団排除活動に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、暴力団排除活動に資すると認められる情報を得たときは、市又は警察に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。

(運用上の注意)

第7条 この条例の運用に当たっては、市民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。

(市の事業における措置)

第8条 市は、その公共工事その他の市の事業により暴力団を利することとならないよう必要な措置を講ずるものとする。

(市民等に対する支援)

第9条 市は、市民等が相互に連携協力を図りながら、自主的に暴力団排除活動に取り組むことができるように、市民等に対し情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

(啓発活動及び広報活動)

第10条 市は、市民等が暴力団排除活動の重要性について理解を深めることができるよう、暴力団の活動実態の市民等への周知その他の広報活動及び啓発活動を行うものとする。

(国及び他の地方公共団体との連携)

第11条 市は、暴力団排除活動の推進に当たっては、国及び他の地方公共団体と連携を図るものとする。

(青少年に対する教育のための措置)

第12条 市は、その設置する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校をいう。)において、その生徒が暴力団排除活動の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないようにするための教育が必要に応じて行われるよう適切な措置を講ずるものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市暴力団排除条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)