朝霞市の要綱「朝霞市火災時宿泊費助成要綱」(令和4年4月11日要綱第54号) 全10条のうち1番目
朝霞市火災時宿泊費助成要綱 第1条(趣旨)
条文
この要綱は、火災により市内の住家に被害を受け、当該住家に居住することが困難となった者が一時的に宿泊を必要とする場合に行う、朝霞市火災時宿泊費助成(以下「助成」という。)について、必要な事項を定める。
市の例規集の文言のままです(令和8年1月6日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、火災により市内の住家に被害を受け、当該住家に居住することが困難となった者が一時的に宿泊を必要とする場合に行う、朝霞市火災時宿泊費助成(以下「助成」という。)について、必要な事項を定める。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市火災時宿泊費助成要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)