朝霞市火災時宿泊費助成要綱

令和4年4月11日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第54号)。いまの条文は令和8年1月6日施行のものです。これまでに1回改正されています。全10条あります。市の例規集では、担当課「高齢者・地域福祉課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、火災により市内の住家に被害を受け、当該住家に居住することが困難となった者が一時的に宿泊を必要とする場合に行う、朝霞市火災時宿泊費助成(以下「助成」という。)について、必要な事項を定める。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。

対象・金額・申請などを定めた条:第2条(助成対象者)、第3条(助成の内容及び対象期間)、第5条(助成の申請)

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 助成対象者
  3. 第3条 助成の内容及び対象期間
  4. 第4条 宿泊施設との協定
  5. 第5条 助成の申請
  6. 第6条 助成の決定
  7. 第7条 宿泊費の支払
  8. 第8条 助成決定の取消し
  9. 第9条 助成の返還
  10. 第10条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、火災により市内の住家に被害を受け、当該住家に居住することが困難となった者が一時的に宿泊を必要とする場合に行う、朝霞市火災時宿泊費助成(以下「助成」という。)について、必要な事項を定める。

(助成対象者)

第2条 助成は、次の各号のいずれかに該当する者に行うものとする。

 (1) 火災により被害を受けた住家に居住していた者で、親族、知人宅等に一時的に避難することができないもの

 (2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者

(助成の内容及び対象期間)

第3条 市長は、この要綱に基づき、予算の範囲内において、助成を行う。

2 前項の助成は、市が指定した宿泊施設(次条の規定により市が協定を取り交わした宿泊施設をいう。)の宿泊費2泊分を限度として行うものとする。この場合において、当該宿泊費は、素泊まりにより算定されたものとし、市が指定した宿泊施設までの移動に要した費用及び宿泊費に含まれない飲食費等を除くものとする。

3 助成の対象となる期間は、被災した日から起算して5日間内の宿泊とする。ただし、被災により申請者又はその家族等が入院等により対象期間内に申請ができない場合はこの限りでない。

(宿泊施設との協定)

第4条 市長は、あらかじめ宿泊施設と宿泊費用その他必要な事項について協議し、書面による協定を取り交わすものとする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする世帯の代表者は、朝霞市火災時宿泊費助成申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。

(助成の決定)

第6条 市長は、前条の朝霞市火災時宿泊費助成申請書の提出があったときは、その内容を審査し、速やかに助成の可否を決定する。

2 市長は、前項の規定による審査の結果、助成の実施を決定したときは朝霞市火災時宿泊費助成決定通知書(様式第2号)により、助成を実施しないことを決定したときは朝霞市火災時宿泊費助成却下通知書(様式第3号)により、前条の朝霞市火災時宿泊費助成申請書を提出した者に通知する。

3 市長は、助成の実施に際し、必要な条件を付すことができる。

(宿泊費の支払)

第7条 宿泊費用は、市長から宿泊施設へ支払う。

(助成決定の取消し)

第8条 市長は、助成の決定を受けた者が偽りその他不正な手段により、助成の決定を受けたと認められるときは、朝霞市火災時宿泊費助成決定取消通知書(様式第4号)により、当該決定を取り消すことができる。

(助成の返還)

第9条 市長は、前条の規定により助成の決定を取り消した場合において、既に当該助成の決定に係る助成が行われているときは、既に助成した費用の一部又は全部の返還を求めるものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年1月6日要綱第1号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市火災時宿泊費助成要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)