朝霞市の要綱「朝霞市火災時宿泊費助成要綱」(令和4年4月11日要綱第54号) 全10条のうち3番目
朝霞市火災時宿泊費助成要綱 第3条(助成の内容及び対象期間)
条文
市長は、この要綱に基づき、予算の範囲内において、助成を行う。
2 前項の助成は、市が指定した宿泊施設(次条の規定により市が協定を取り交わした宿泊施設をいう。)の宿泊費2泊分を限度として行うものとする。この場合において、当該宿泊費は、素泊まりにより算定されたものとし、市が指定した宿泊施設までの移動に要した費用及び宿泊費に含まれない飲食費等を除くものとする。
3 助成の対象となる期間は、被災した日から起算して5日間内の宿泊とする。ただし、被災により申請者又はその家族等が入院等により対象期間内に申請ができない場合はこの限りでない。
市の例規集の文言のままです(令和8年1月6日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、火災により市内の住家に被害を受け、当該住家に居住することが困難となった者が一時的に宿泊を必要とする場合に行う、朝霞市火災時宿泊費助成(以下「助成」という。)について、必要な事項を定める。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市火災時宿泊費助成要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)