朝霞市の要綱「朝霞市火災時宿泊費助成要綱」(令和4年4月11日要綱第54号) 全10条のうち6番目
朝霞市火災時宿泊費助成要綱 第6条(助成の決定)
条文
市長は、前条の朝霞市火災時宿泊費助成申請書の提出があったときは、その内容を審査し、速やかに助成の可否を決定する。
2 市長は、前項の規定による審査の結果、助成の実施を決定したときは朝霞市火災時宿泊費助成決定通知書(様式第2号)により、助成を実施しないことを決定したときは朝霞市火災時宿泊費助成却下通知書(様式第3号)により、前条の朝霞市火災時宿泊費助成申請書を提出した者に通知する。
3 市長は、助成の実施に際し、必要な条件を付すことができる。
市の例規集の文言のままです(令和8年1月6日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、火災により市内の住家に被害を受け、当該住家に居住することが困難となった者が一時的に宿泊を必要とする場合に行う、朝霞市火災時宿泊費助成(以下「助成」という。)について、必要な事項を定める。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市火災時宿泊費助成要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)