朝霞市の基準「朝霞市福祉部生活援護課防犯カメラ等管理運用基準」(平成31年2月1日その他第4号) 全9条のうち4番目

朝霞市福祉部生活援護課防犯カメラ等管理運用基準 第4条(防犯カメラ等の管理及び運用)

条文

管理責任者及び取扱担当者は、防犯カメラ等の運用に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 (1) 防犯カメラ等の適正な維持管理を行うこと。

 (2) 管理責任者及び取扱担当者以外の者に、防犯カメラ等を操作させないこと。

 (3) 取扱担当者は、管理責任者の指揮監督の下で防犯カメラ等及び電磁的記録を取り扱うこと。

 (4) 録画及び録音に当たっては、この基準の目的を達成するために必要かつ最小限の範囲内で行うこと。

 (5) 市民等が見やすい場所に防犯カメラ等を設置している旨の表示をすること。

 (6) 防犯カメラ等の装置の設置及び保管場所は、管理責任者の許可を得た者以外がみだりに立ち入ることがないよう必要な措置を講ずること。

 (7) 音声の録音に当たっては、緊急かつやむを得ないと認められる場合を除き、原則として、録音する旨を市民等に通知し、同意を得ること。

市の例規集の文言のままです(平成31年2月4日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ基準の定義の条で決められている意味です。

防犯カメラ
管理区域内の防犯等を目的として、管理区域内の特定の場所に常設する映像撮影機器で、映像の表示及び録画、音声の録音機能を有する装置をいう。(第2条)
市民等
防犯カメラ等により自己の映像及び音声を記録される者をいう。(第2条)

この基準の目的

この基準は、朝霞市庁舎内の福祉部生活援護課の管理区域(以下「管理区域」という。)内における安全確保及び犯罪予防(以下「防犯等」という。)の目的で設置する防犯カメラ、通話録音装置及び音声録音装置(以下「防犯カメラ等」という。)により記録された映像及び音声(以下「電磁的記録」という。)の適正な管理及び運用について必要な事項を定め、これらの適正な管理及び運用を行うこと並びに市民等の権利を保護することを目的とする。

朝霞市福祉部生活援護課防犯カメラ等管理運用基準の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(管理責任者及び取扱担当者)
  4. 第4条(防犯カメラ等の管理及び運用)
  5. 第5条(電磁的記録の取扱い)
  6. 第6条(電磁的記録の利用の制限)
  7. 第7条(電磁的記録の提供の制限)
  8. 第8条(苦情等への対応)
  9. 第9条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市福祉部生活援護課防犯カメラ等管理運用基準」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)