朝霞市の基準「朝霞市福祉部生活援護課防犯カメラ等管理運用基準」(平成31年2月1日その他第4号) 全9条のうち5番目

朝霞市福祉部生活援護課防犯カメラ等管理運用基準 第5条(電磁的記録の取扱い)

条文

管理責任者及び取扱担当者は、電磁的記録及び電磁的記録を保存した記録媒体(以下「記録媒体」という。)の取扱いについて、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 (1) 管理責任者及び取扱担当者以外の者に、電磁的記録及び記録媒体を取り扱わせないこと。

 (2) 記録媒体は、施錠可能な場所に保管すること。

 (3) 電磁的記録の保存期間(保存した電磁的記録を新たな電磁的記録により自動的に上書きして保存する場合は、当該上書き保存するまでの期間をいう。)は、原則として20日以内とすること。ただし、管理責任者が20日を超えて保存が必要と判断した電磁的記録については、保存期間を延長することができる。

 (4) 保存期間を経過した電磁的記録の消去及び記録媒体の廃棄は、適切かつ確実に行うこと。

 (5) 電磁的記録は、編集又は加工することなく、録画又は録音したときのまま保存すること。

 (6) 管理責任者が許可した場合を除き、防犯カメラ等を設置場所以外へ持ち出さないこと。

 (7) 防犯カメラ等及び記録媒体の機器間の接続を除き、防犯カメラ等及び記録媒体を他の機器及びネットワーク環境等にみだりに接続しないこと。

 (8) 前各号に掲げるもののほか、電磁的記録及び電磁的記録から知り得た個人情報は、漏えい、改ざん、毀損、滅失及び盗用の防止その他個人情報の適正な管理について必要な措置を講ずること。

市の例規集の文言のままです(平成31年2月4日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ基準の定義の条で決められている意味です。

防犯カメラ
管理区域内の防犯等を目的として、管理区域内の特定の場所に常設する映像撮影機器で、映像の表示及び録画、音声の録音機能を有する装置をいう。(第2条)

この基準の目的

この基準は、朝霞市庁舎内の福祉部生活援護課の管理区域(以下「管理区域」という。)内における安全確保及び犯罪予防(以下「防犯等」という。)の目的で設置する防犯カメラ、通話録音装置及び音声録音装置(以下「防犯カメラ等」という。)により記録された映像及び音声(以下「電磁的記録」という。)の適正な管理及び運用について必要な事項を定め、これらの適正な管理及び運用を行うこと並びに市民等の権利を保護することを目的とする。

朝霞市福祉部生活援護課防犯カメラ等管理運用基準の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(管理責任者及び取扱担当者)
  4. 第4条(防犯カメラ等の管理及び運用)
  5. 第5条(電磁的記録の取扱い)
  6. 第6条(電磁的記録の利用の制限)
  7. 第7条(電磁的記録の提供の制限)
  8. 第8条(苦情等への対応)
  9. 第9条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市福祉部生活援護課防犯カメラ等管理運用基準」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)