朝霞市の基準「朝霞市福祉部生活援護課防犯カメラ等管理運用基準」(平成31年2月1日その他第4号) 全9条のうち7番目
朝霞市福祉部生活援護課防犯カメラ等管理運用基準 第7条(電磁的記録の提供の制限)
条文
電磁的記録は、外部に提供してはならない。ただし、次に掲げる場合にあってはこの限りではない。
(1) 法令に基づき、裁判所又は捜査機関から文書により照会があった場合
(2) 事故、事件又はトラブル等の状況及び原因を明らかにするために必要があり、保険会社等から文書による提供の依頼があった場合
2 前項の規定により電磁的記録の提供を受けた者は、当該目的を達成したとき又は当該目的が達成されないことが判明したときは、速やかに電磁的記録を返却若しくは消去しなければならない。
市の例規集の文言のままです(平成31年2月4日施行の条文)。
この基準の目的
この基準は、朝霞市庁舎内の福祉部生活援護課の管理区域(以下「管理区域」という。)内における安全確保及び犯罪予防(以下「防犯等」という。)の目的で設置する防犯カメラ、通話録音装置及び音声録音装置(以下「防犯カメラ等」という。)により記録された映像及び音声(以下「電磁的記録」という。)の適正な管理及び運用について必要な事項を定め、これらの適正な管理及び運用を行うこと並びに市民等の権利を保護することを目的とする。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市福祉部生活援護課防犯カメラ等管理運用基準」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)