朝霞市の要綱「朝霞市更生訓練費支給要綱」(平成20年1月1日) 全8条のうち2番目
朝霞市更生訓練費支給要綱 第2条(対象者)
条文
支給の対象者は、次に掲げる者のうち、定率負担に係る利用者負担額の生じない者又は利用者負担の対象となる収入(更生訓練費相当額を必要経費として控除する前の額)から更生訓練相当額を控除した後の額が27万円以下の者とする。
(1) 法第19条第1項に規定する本市の支給決定を受けた障害者及び障害児(以下「支給決定障害者等」という。)のうち就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者
(2) 法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けている支給決定障害者等である身体障害者のうち更生訓練を受けている者
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項の規定により施設に入所の措置又は入所の委託をされ更生訓練を受けている者
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者に更生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図ることを目的とする。
- 市の案内:更生訓練費

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市更生訓練費支給要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)