朝霞市の要綱「朝霞市更生訓練費支給要綱」(平成20年1月1日) 全8条のうち4番目

朝霞市更生訓練費支給要綱 第4条(支給申請)

条文

更生訓練費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、朝霞市更生訓練費支給申請書(様式第1号)に当該更生訓練を受けた日数等について、当該訓練を受けた施設の長の証明を付して、市長に提出しなければならない。

2 申請者は、更生訓練費の支給の申請手続及び受領を施設の長に委任することができる。この場合において、申請者から委任を受けた施設の長が更生訓練費の支給を申請しようとするときは、朝霞市更生訓練費支給申請書(委任用)(様式第2号)に申請者からの委任を証する書類を添えて行うものとする。

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者に更生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図ることを目的とする。

朝霞市更生訓練費支給要綱の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(対象者)
  3. 第3条(支給額)
  4. 第4条(支給申請)
  5. 第5条(支給決定)
  6. 第6条(請求)
  7. 第7条(支給の取消し等)
  8. 第8条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市更生訓練費支給要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)