朝霞市更生訓練費支給要綱

平成20年1月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全8条あります。市の例規集では、担当課「障害福祉課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者に更生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図ることを目的とする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

対象・金額・申請などを定めた条:第2条(対象者)、第3条(支給額)、第4条(支給申請)

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 対象者
  3. 第3条 支給額
  4. 第4条 支給申請
  5. 第5条 支給決定
  6. 第6条 請求
  7. 第7条 支給の取消し等
  8. 第8条 委任

条文

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者に更生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 支給の対象者は、次に掲げる者のうち、定率負担に係る利用者負担額の生じない者又は利用者負担の対象となる収入(更生訓練費相当額を必要経費として控除する前の額)から更生訓練相当額を控除した後の額が27万円以下の者とする。

 (1) 法第19条第1項に規定する本市の支給決定を受けた障害者及び障害児(以下「支給決定障害者等」という。)のうち就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者

 (2) 法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けている支給決定障害者等である身体障害者のうち更生訓練を受けている者

 (3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項の規定により施設に入所の措置又は入所の委託をされ更生訓練を受けている者

(支給額)

第3条 更生訓練費の支給月額は、別表に掲げる額とする。ただし、通所の場合は、通所した日数に280円を乗じて得た額と通所した実支出額を比較して少ない方の額を支給額に加えるものとする。

(支給申請)

第4条 更生訓練費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、朝霞市更生訓練費支給申請書(様式第1号)に当該更生訓練を受けた日数等について、当該訓練を受けた施設の長の証明を付して、市長に提出しなければならない。

2 申請者は、更生訓練費の支給の申請手続及び受領を施設の長に委任することができる。この場合において、申請者から委任を受けた施設の長が更生訓練費の支給を申請しようとするときは、朝霞市更生訓練費支給申請書(委任用)(様式第2号)に申請者からの委任を証する書類を添えて行うものとする。

(支給決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに調査及び審査を行い、支給の可否を決定し、朝霞市更生訓練費支給決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(請求)

第6条 支給の決定を受けた者又は第4条第2項の規定により更生訓練費の受領を委任された施設の長は、更生訓練費を請求しようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。

2 更生訓練費の請求は、各月分において翌月10日までに行わなければならない。

(支給の取消し等)

第7条 市長は、偽りその他不正な手段により更生訓練費の支給決定を受けた者があるときは、当該更生訓練費の支給決定を取り消し、既に支給した更生訓練費があるときは当該更生訓練費の額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか更生訓練費の支給に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年4月1日要綱第54号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市更生訓練費支給要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)