朝霞市の要綱「朝霞市更生訓練費支給要綱」(平成20年1月1日) 全8条のうち6番目
朝霞市更生訓練費支給要綱 第6条(請求)
条文
支給の決定を受けた者又は第4条第2項の規定により更生訓練費の受領を委任された施設の長は、更生訓練費を請求しようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。
2 更生訓練費の請求は、各月分において翌月10日までに行わなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者に更生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図ることを目的とする。
- 市の案内:更生訓練費

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市更生訓練費支給要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)