朝霞市の要綱「朝霞市障害者就職支度金支給要綱」(平成8年4月1日) 全7条のうち2番目

朝霞市障害者就職支度金支給要綱 第2条(支給の対象者)

条文

就職支度金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者であって、就職(1週間当たりの労働時間が20時間以上で、6か月以上継続して雇用される見込みのあるものに限る。以下同じ。)又は自営により施設を退所することになったものとする。

 (1) 法第19条第1項の規定による介護給付費等の支給決定を受けた障害者(本市が支給決定した者に限る。以下「支給決定障害者」という。)のうち、就労移行支援又は就労継続支援を受けている者

 (2) 支給決定障害者のうち、法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けた身体障害者で、更生訓練を終了した者

 (3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項の規定により障害者支援施設等に本市から入所又は入所の委託の措置(通所の場合を含む。)をした者のうち、更生訓練を終了した者

市の例規集の文言のままです(令和5年1月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項の規定に基づき、法第5条第13項に規定する就労移行支援(以下「就労移行支援」という。)又は同条第14項に規定する就労継続支援(以下「就労継続支援」という。)を利用している者が訓練を終了し、就職等により自立しようとする障害者に対し、朝霞市障害者就職支度金(以下「就職支度金」という。)を支給し、障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする。

朝霞市障害者就職支度金支給要綱の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(支給の対象者)
  3. 第3条(支給の申請)
  4. 第4条(支給の決定)
  5. 第5条(支給額)
  6. 第6条(支給の取消し等)
  7. 第7条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市障害者就職支度金支給要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)