朝霞市の要綱「朝霞市障害者就職支度金支給要綱」(平成8年4月1日) 全7条のうち3番目
朝霞市障害者就職支度金支給要綱 第3条(支給の申請)
条文
就職支度金の支給を受けようとする者は、朝霞市障害者就職支度金支給申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、施設を退所した日から6か月以内に市長に提出しなければならない。
(1) 就職の場合 雇用先の採用証明書並びに勤務時間、勤務日数及び雇用期間を証する書類
(2) 自営の場合 事業計画書(様式第2号)
市の例規集の文言のままです(令和5年1月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項の規定に基づき、法第5条第13項に規定する就労移行支援(以下「就労移行支援」という。)又は同条第14項に規定する就労継続支援(以下「就労継続支援」という。)を利用している者が訓練を終了し、就職等により自立しようとする障害者に対し、朝霞市障害者就職支度金(以下「就職支度金」という。)を支給し、障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市障害者就職支度金支給要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)