朝霞市障害者就職支度金支給要綱
平成8年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和5年1月1日施行のものです。これまでに6回改正されています。全7条あります。市の例規集では、担当課「障害福祉課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項の規定に基づき、法第5条第13項に規定する就労移行支援(以下「就労移行支援」という。)又は同条第14項に規定する就労継続支援(以下「就労継続支援」という。)を利用している者が訓練を終了し、就職等により自立しようとする障害者に対し、朝霞市障害者就職支度金(以下「就職支度金」という。)を支給し、障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。
対象・金額・申請などを定めた条:第2条(支給の対象者)、第3条(支給の申請)、第5条(支給額)
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項の規定に基づき、法第5条第13項に規定する就労移行支援(以下「就労移行支援」という。)又は同条第14項に規定する就労継続支援(以下「就労継続支援」という。)を利用している者が訓練を終了し、就職等により自立しようとする障害者に対し、朝霞市障害者就職支度金(以下「就職支度金」という。)を支給し、障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする。
(支給の対象者)
第2条 就職支度金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者であって、就職(1週間当たりの労働時間が20時間以上で、6か月以上継続して雇用される見込みのあるものに限る。以下同じ。)又は自営により施設を退所することになったものとする。
(1) 法第19条第1項の規定による介護給付費等の支給決定を受けた障害者(本市が支給決定した者に限る。以下「支給決定障害者」という。)のうち、就労移行支援又は就労継続支援を受けている者
(2) 支給決定障害者のうち、法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けた身体障害者で、更生訓練を終了した者
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項の規定により障害者支援施設等に本市から入所又は入所の委託の措置(通所の場合を含む。)をした者のうち、更生訓練を終了した者
(支給の申請)
第3条 就職支度金の支給を受けようとする者は、朝霞市障害者就職支度金支給申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、施設を退所した日から6か月以内に市長に提出しなければならない。
(1) 就職の場合 雇用先の採用証明書並びに勤務時間、勤務日数及び雇用期間を証する書類
(2) 自営の場合 事業計画書(様式第2号)
(支給の決定)
第4条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、支給の可否を決定し、朝霞市障害者就職支度金支給決定(却下)通知書(様式第3号)により、当該申請書を提出した者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。
2 前項の規定により就職支度金を支給することを決定したときは、当該決定に係る申請者に対し、速やかに就職支度金を支給するものとする。
(支給額)
第5条 就職支度金の支給は、支給対象者1人につき、1回限りとし、当該就職支度金の支給額は、3万6,000円とする。
(支給の取消し等)
第6条 市長は、偽りその他不正な手段等により就職支度金の支給決定を受けた者があるときは、当該就職支度金の支給決定を取り消し、既に支給した就職支度金があるときは当該就職支度金の返還を求めるものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、就職支度金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和4年12月23日要綱第121号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市障害者就職支度金支給要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)