朝霞市の要綱「朝霞市障害者就職支度金支給要綱」(平成8年4月1日) 全7条のうち4番目
朝霞市障害者就職支度金支給要綱 第4条(支給の決定)
条文
市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、支給の可否を決定し、朝霞市障害者就職支度金支給決定(却下)通知書(様式第3号)により、当該申請書を提出した者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。
2 前項の規定により就職支度金を支給することを決定したときは、当該決定に係る申請者に対し、速やかに就職支度金を支給するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和5年1月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項の規定に基づき、法第5条第13項に規定する就労移行支援(以下「就労移行支援」という。)又は同条第14項に規定する就労継続支援(以下「就労継続支援」という。)を利用している者が訓練を終了し、就職等により自立しようとする障害者に対し、朝霞市障害者就職支度金(以下「就職支度金」という。)を支給し、障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市障害者就職支度金支給要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)