朝霞市の要綱「朝霞市障害児(者)福祉団体実施事業用施設賃借料補助金交付要綱」(平成9年4月1日) 全10条のうち5番目

朝霞市障害児(者)福祉団体実施事業用施設賃借料補助金交付要綱 第5条(交付の申請)

条文

補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、本要綱第1条各号に定める事業に伴う「施設賃借料補助金交付申請書」(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 前項の申請をするときは、次の各号の関係書類を添付しなければならない。

 (1) 施設の賃借料に係る予算書及び契約書の写し

 (2) その他市長が必要と認めるもの

市の例規集の文言のままです(平成16年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は市内に居住する障害児(者)を対象に福祉団体等が実施する次の各号の一に該当する事業に対し、事業の運営に要する施設の賃借料の一部を補助することにより、障害児(者)の経済的負担の軽減と社会参加の促進を図ることを目的とする。

朝霞市障害児(者)福祉団体実施事業用施設賃借料補助金交付要綱の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(実施主体)
  3. 第3条(対象経費)
  4. 第4条(補助金の額)
  5. 第5条(交付の申請)
  6. 第6条(決定の通知)
  7. 第7条(補助金の交付の時期)
  8. 第8条(実績報告)
  9. 第9条(交付決定の取消し)
  10. 第10条(補助金の返還)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市障害児(者)福祉団体実施事業用施設賃借料補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)