朝霞市障害児(者)福祉団体実施事業用施設賃借料補助金交付要綱
平成9年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成16年4月1日施行のものです。これまでに6回改正されています。全10条あります。市の例規集では、担当課「障害福祉課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は市内に居住する障害児(者)を対象に福祉団体等が実施する次の各号の一に該当する事業に対し、事業の運営に要する施設の賃借料の一部を補助することにより、障害児(者)の経済的負担の軽減と社会参加の促進を図ることを目的とする。
(1) 障害児放課後児童保育運営事業
(2) 障害者生活ホーム運営事業
(3) 精神障害者小規模作業所等運営事業
(4) 心身障害者地域ディケア施設運営事業
(5) 精神障害者地域生活支援運営事業
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。
対象・金額・申請などを定めた条:第3条(対象経費)、第4条(補助金の額)、第5条(交付の申請)
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は市内に居住する障害児(者)を対象に福祉団体等が実施する次の各号の一に該当する事業に対し、事業の運営に要する施設の賃借料の一部を補助することにより、障害児(者)の経済的負担の軽減と社会参加の促進を図ることを目的とする。
(1) 障害児放課後児童保育運営事業
(2) 障害者生活ホーム運営事業
(3) 精神障害者小規模作業所等運営事業
(4) 心身障害者地域ディケア施設運営事業
(5) 精神障害者地域生活支援運営事業
(実施主体)
第2条 前条各号に掲げる運営事業の実施主体は、市内に活動の拠点を置く福祉団体等とする。
(対象経費)
第3条 補助対象経費は、この要綱に定める事業を実施するために借上げた施設の賃借料とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、毎年4月1日現在の月額の家賃(年度途中において契約の変更が行われた場合は変更契約時の家賃)の額とし、この限度額は月額で120,000円とする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、本要綱第1条各号に定める事業に伴う「施設賃借料補助金交付申請書」(様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 前項の申請をするときは、次の各号の関係書類を添付しなければならない。
(1) 施設の賃借料に係る予算書及び契約書の写し
(2) その他市長が必要と認めるもの
(決定の通知)
第6条 市長は、前条の申請に基づき補助金の交付を決定したときは、「施設賃借料補助金交付決定通知書」(様式第2号)により、また、申請を却下したときは「施設賃借料補助金却下通知書」(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の交付の時期)
第7条 補助金の交付は、毎年四半期ごとに行い、5月・7月・10月・1月とする。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、年間事業完了後速やかに「施設賃借料補助金実績報告書」(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の実績報告書には、次の各号の関係書類を添付しなければならない。
(1) 決算書
(2) その他市長が必要と認めたもの
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を施設賃借料以外に支出したとき
(2) その他不正な方法により補助金の交付を受けたとき
(補助金の返還)
第10条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されたときは補助事業者に対し「施設賃借料補助金返還命令書」(様式第5号)により期限を定めて返還を命ずるものとする。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成16年4月1日)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市障害児(者)福祉団体実施事業用施設賃借料補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)