朝霞市の要綱「朝霞市障害児(者)福祉団体実施事業用施設賃借料補助金交付要綱」(平成9年4月1日) 全10条のうち9番目
朝霞市障害児(者)福祉団体実施事業用施設賃借料補助金交付要綱 第9条(交付決定の取消し)
条文
市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を施設賃借料以外に支出したとき
(2) その他不正な方法により補助金の交付を受けたとき
市の例規集の文言のままです(平成16年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は市内に居住する障害児(者)を対象に福祉団体等が実施する次の各号の一に該当する事業に対し、事業の運営に要する施設の賃借料の一部を補助することにより、障害児(者)の経済的負担の軽減と社会参加の促進を図ることを目的とする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市障害児(者)福祉団体実施事業用施設賃借料補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)