朝霞市の要綱「朝霞市手話通訳者等派遣事業実施要綱」(平成20年10月1日) 全12条のうち6番目
朝霞市手話通訳者等派遣事業実施要綱 第6条(派遣の基準)
条文
通訳者は、次に掲げる事項について派遣することができる。
(1) 聴覚障害者等の生活、医療、職業、教育等に関すること。
(2) 市等の実施する諸行事(講演会、研修会、大会、会議等)に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に聴覚障害者等の社会参加の促進に役立つと認めたこと。
2 前項に規定する事項のうち、次に掲げるものは派遣することができない。
(1) 宗教団体の活動に関すること。
(2) 政党の宣伝活動に関すること。
(3) 営利を目的とした事業に関すること。
(4) 個人の遊興又は娯楽に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が派遣の実施をすることが適当でないと認めたこと。
市の例規集の文言のままです(令和2年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定に基づき、聴覚、言語機能、音声機能の障害のため意思疎通を図ることに支障のある障害者等(以下「聴覚障害者等」という。)に対し、家庭生活及び社会生活におけるコミュニケーションを円滑に行うため、手話通訳者(以下「通訳者」という。)を派遣し、及び当該派遣に係る通訳者を養成することにより、聴覚障害者等の社会参加の促進を図り、もって障害福祉の増進を図ることを目的とする。
- 市の案内:手話通訳をご利用ください
全12条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市手話通訳者等派遣事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)