朝霞市手話通訳者等派遣事業実施要綱

平成20年10月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和2年4月1日施行のものです。これまでに5回改正されています。全12条あります。市の例規集では、担当課「障害福祉課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定に基づき、聴覚、言語機能、音声機能の障害のため意思疎通を図ることに支障のある障害者等(以下「聴覚障害者等」という。)に対し、家庭生活及び社会生活におけるコミュニケーションを円滑に行うため、手話通訳者(以下「通訳者」という。)を派遣し、及び当該派遣に係る通訳者を養成することにより、聴覚障害者等の社会参加の促進を図り、もって障害福祉の増進を図ることを目的とする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか(実施しているか)、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

対象・金額・申請などを定めた条:第4条(事業内容等)、第5条(派遣の対象者)、第8条(派遣の費用)

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 実施主体
  3. 第3条 委託
  4. 第4条 事業内容等
  5. 第5条 派遣の対象者
  6. 第6条 派遣の基準
  7. 第7条 派遣先の区域及び時間
  8. 第8条 派遣の費用
  9. 第9条 通訳者の責務
  10. 第10条 調整会議
  11. 第11条 協議
  12. 第12条 委任

条文

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定に基づき、聴覚、言語機能、音声機能の障害のため意思疎通を図ることに支障のある障害者等(以下「聴覚障害者等」という。)に対し、家庭生活及び社会生活におけるコミュニケーションを円滑に行うため、手話通訳者(以下「通訳者」という。)を派遣し、及び当該派遣に係る通訳者を養成することにより、聴覚障害者等の社会参加の促進を図り、もって障害福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、朝霞市(以下「市」という。)とする。

(委託)

第3条 市長は、事業運営を社会福祉法人朝霞市社会福祉協議会(以下「社協」という。)に委託して実施することができる。この場合において、社協は市に対し事業の実施状況等を毎月末で締め、当該月の翌月の10日までに報告を行わなければならない。

(事業内容等)

第4条 朝霞市手話通訳者等派遣事業(以下「事業」という。)として、次の業務を実施する。

 (1) 通訳者の派遣に関する業務

 (2) 登録手話通訳者試験の実施及び登録に関する業務

 (3) 通訳者の養成に関する業務

 (4) 前3号に掲げるもののほか、事業の実施に必要と認められる業務

(派遣の対象者)

第5条 この事業の対象者は、次に掲げる者とする。

 (1) 市内に居住する聴覚障害者等

 (2) 市外に居住する聴覚障害者等で市内において緊急に派遣を必要とする者

 (3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた者

(派遣の基準)

第6条 通訳者は、次に掲げる事項について派遣することができる。

 (1) 聴覚障害者等の生活、医療、職業、教育等に関すること。

 (2) 市等の実施する諸行事(講演会、研修会、大会、会議等)に関すること。

 (3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に聴覚障害者等の社会参加の促進に役立つと認めたこと。

2 前項に規定する事項のうち、次に掲げるものは派遣することができない。

 (1) 宗教団体の活動に関すること。

 (2) 政党の宣伝活動に関すること。

 (3) 営利を目的とした事業に関すること。

 (4) 個人の遊興又は娯楽に関すること。

 (5) 前各号に掲げるもののほか、市長が派遣の実施をすることが適当でないと認めたこと。

(派遣先の区域及び時間)

第7条 通訳者を派遣する区域は、埼玉県内とし、当該派遣の目的が医療、教育、就労等で、日常生活上の必要が認められるときは、東京都内等に派遣することができる。

2 通訳者の派遣ができる時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。

(派遣の費用)

第8条 通訳者の派遣に要する費用は無料とする。ただし、次に掲げる費用は、通訳者の派遣を受けた者の負担とする。

 (1) 手話通訳業務を行う際に必要となる入場料、参加費その他これらに類する費用

 (2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と判断する費用

(通訳者の責務)

第9条 通訳者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 (1) 通訳業務を通じて知り得た個人の秘密を厳守すること。

 (2) 服装、言動等について十分な配慮をすること。

 (3) 聴覚障害者等の言動、思考及び判断に疑念や援助の必要を感じたときでも、本人の意思を尊重し、通訳者の一方的な判断で疑問の提起や助言等を行わないこと。

 (4) 聴覚障害者等の円滑なコミュニケーションを図るために、手話のみに限らず、必要に応じて口話、筆談等の実施も含めてあらゆる状況に対応すること。

 (5) 手話通訳の技術及び聴覚障害者等に関する知識の向上に努めること。

(調整会議)

第10条 市長は、この事業の適正な運営を図るため、社協に委託し、調整会議を設置することができる。

(協議)

第11条 社協は、事業の実施について別途、要綱等を制定する。なお、要綱等の制定、改廃に当たっては、あらかじめ市長と協議を行うものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和2年3月6日要綱第25号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市手話通訳者等派遣事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)