朝霞市の要綱「朝霞市手話通訳者等派遣事業実施要綱」(平成20年10月1日) 全12条のうち7番目
朝霞市手話通訳者等派遣事業実施要綱 第7条(派遣先の区域及び時間)
条文
通訳者を派遣する区域は、埼玉県内とし、当該派遣の目的が医療、教育、就労等で、日常生活上の必要が認められるときは、東京都内等に派遣することができる。
2 通訳者の派遣ができる時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。
市の例規集の文言のままです(令和2年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定に基づき、聴覚、言語機能、音声機能の障害のため意思疎通を図ることに支障のある障害者等(以下「聴覚障害者等」という。)に対し、家庭生活及び社会生活におけるコミュニケーションを円滑に行うため、手話通訳者(以下「通訳者」という。)を派遣し、及び当該派遣に係る通訳者を養成することにより、聴覚障害者等の社会参加の促進を図り、もって障害福祉の増進を図ることを目的とする。
- 市の案内:手話通訳をご利用ください
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市手話通訳者等派遣事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)