朝霞市の条例「朝霞市自転車等放置防止条例」(昭和62年1月7日条例第1号) 全10条のうち10番目

朝霞市自転車等放置防止条例 第10条(委任)

条文

この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

市の例規集の文言のままです(平成6年10月7日施行の条文)。

この条例の目的

この条例は、駅前広場等の良好な環境を確保し、その機能の低下を防止するため必要な事項を定めることにより、その良好な環境の保持に資することを目的とする。

朝霞市自転車等放置防止条例の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(市長の責務)
  4. 第4条(自転車等の利用車等の責務)
  5. 第5条(放置禁止区域の指定)
  6. 第6条(放置禁止区域の変更)
  7. 第7条(放置自転車等に対する措置)
  8. 第8条(保管した自転車等に対する措置)
  9. 第9条(費用の徴収)
  10. 第10条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市自転車等放置防止条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)