朝霞市の条例「朝霞市自転車等放置防止条例」(昭和62年1月7日条例第1号) 全10条のうち10番目
朝霞市自転車等放置防止条例 第10条(委任)
条文
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
市の例規集の文言のままです(平成6年10月7日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、駅前広場等の良好な環境を確保し、その機能の低下を防止するため必要な事項を定めることにより、その良好な環境の保持に資することを目的とする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市自転車等放置防止条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)