朝霞市の条例「朝霞市自転車等放置防止条例」(昭和62年1月7日条例第1号) 全10条のうち4番目
朝霞市自転車等放置防止条例 第4条(自転車等の利用車等の責務)
条文
自転車等の利用者等は、駅前広場等に自転車等を放置してはならない。
2 自転車の利用者等は、当該自転車の見やすいところに住所及び氏名を明記するように努めなければならない。
市の例規集の文言のままです(平成6年10月7日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ条例の定義の条で決められている意味です。
- 自転車
- 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。(第2条)
- 自転車等
- 道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び自転車をいう。(第2条)
- 放置
- 自転車等駐車場(一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。)以外の場所において、自転車等の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)が当該自転車等を離れて直ちに移動させることができない状態にあることをいう。(第2条)
この条例の目的
この条例は、駅前広場等の良好な環境を確保し、その機能の低下を防止するため必要な事項を定めることにより、その良好な環境の保持に資することを目的とする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市自転車等放置防止条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)