朝霞市の条例「朝霞市自転車等放置防止条例」(昭和62年1月7日条例第1号) 全10条のうち8番目
朝霞市自転車等放置防止条例 第8条(保管した自転車等に対する措置)
条文
市長は、前条第2項の規定により保管した自転車等について、利用者等の確認に努めるとともに、利用者等が確認できたときは、当該利用者等に対し速やかに自転車等を引き取るよう通知するものとする。
2 市長は、前項の措置を講じたにもかかわらず、利用者等が確認できない自転車等又は利用者等が引き取らない自転車等については、処分する旨を告示し、当該告示の日から一定期間経過後当該自転車等を処分することができる。
市の例規集の文言のままです(平成6年10月7日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ条例の定義の条で決められている意味です。
- 自転車
- 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。(第2条)
- 自転車等
- 道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び自転車をいう。(第2条)
この条が引いている条
この条例の目的
この条例は、駅前広場等の良好な環境を確保し、その機能の低下を防止するため必要な事項を定めることにより、その良好な環境の保持に資することを目的とする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市自転車等放置防止条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)