朝霞市の要綱「朝霞市心身障害者診断書料補助金交付要綱」(昭和60年4月1日) 全7条のうち2番目
朝霞市心身障害者診断書料補助金交付要綱 第2条(対象者)
条文
診断書料の補助金の交付を受けることができる者は、本市に住所を有する者で次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けた者
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を申請する際に添付する医師の診断書に係る診断書料(以下「診断書料」という。)を支払った者に対し、補助金を交付することにより、福祉の増進を図ることを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市心身障害者診断書料補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)