朝霞市の要綱「朝霞市心身障害者診断書料補助金交付要綱」(昭和60年4月1日) 全7条のうち3番目

朝霞市心身障害者診断書料補助金交付要綱 第3条(補助金の額等)

条文

補助金の交付は、1人につき前条各号のいずれかの新規申請の1回限りとし、補助金の額は、診断書料に要する費用とする。ただし、申請1件につき、5,000円を限度とする。

市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を申請する際に添付する医師の診断書に係る診断書料(以下「診断書料」という。)を支払った者に対し、補助金を交付することにより、福祉の増進を図ることを目的とする。

朝霞市心身障害者診断書料補助金交付要綱の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(対象者)
  3. 第3条(補助金の額等)
  4. 第4条(補助金の交付の申請)
  5. 第5条(補助金の交付決定の通知等)
  6. 第6条(補助金の返還)
  7. 第7条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市心身障害者診断書料補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)