朝霞市心身障害者診断書料補助金交付要綱
昭和60年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和6年4月1日施行のものです。これまでに8回改正されています。全7条あります。市の例規集では、担当課「障害福祉課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
この要綱は、身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を申請する際に添付する医師の診断書に係る診断書料(以下「診断書料」という。)を支払った者に対し、補助金を交付することにより、福祉の増進を図ることを目的とする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。
対象・金額・申請などを定めた条:第2条(対象者)、第3条(補助金の額等)、第4条(補助金の交付の申請)
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を申請する際に添付する医師の診断書に係る診断書料(以下「診断書料」という。)を支払った者に対し、補助金を交付することにより、福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 診断書料の補助金の交付を受けることができる者は、本市に住所を有する者で次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けた者
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(補助金の額等)
第3条 補助金の交付は、1人につき前条各号のいずれかの新規申請の1回限りとし、補助金の額は、診断書料に要する費用とする。ただし、申請1件につき、5,000円を限度とする。
(補助金の交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、朝霞市心身障害者診断書料補助金交付申請書(様式第1号。以下、「申請書」という。)に当該障害に係る診断書の写し及び診断書料の領収書の写しを添えて市長に申請しなければならない。なお、申請書は、朝霞市心身障害者の補助金等受給資格認定に係る様式を定める要綱第2条に規定する受給資格認定申請書に代えることができる。
(補助金の交付決定の通知等)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに審査の上、その適否を決定し、当該申請者に朝霞市心身障害者診断書料補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(補助金の返還)
第6条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、当該申請者から当該補助金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和6年4月1日要綱第7号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市心身障害者診断書料補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)