朝霞市の要綱「朝霞市心身障害者診断書料補助金交付要綱」(昭和60年4月1日) 全7条のうち4番目
朝霞市心身障害者診断書料補助金交付要綱 第4条(補助金の交付の申請)
条文
補助金の交付を受けようとする者は、朝霞市心身障害者診断書料補助金交付申請書(様式第1号。以下、「申請書」という。)に当該障害に係る診断書の写し及び診断書料の領収書の写しを添えて市長に申請しなければならない。なお、申請書は、朝霞市心身障害者の補助金等受給資格認定に係る様式を定める要綱第2条に規定する受給資格認定申請書に代えることができる。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を申請する際に添付する医師の診断書に係る診断書料(以下「診断書料」という。)を支払った者に対し、補助金を交付することにより、福祉の増進を図ることを目的とする。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市心身障害者診断書料補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)