朝霞市の要領「朝霞市特別障害者手当等事務取扱要領」(昭和62年2月1日) 全28条のうち10番目
朝霞市特別障害者手当等事務取扱要領 第10条(審査)
条文
受給資格の審査決定は、提出された書類等に基づき、次の事項について行うこと。
(1) 請求者の障害の程度
(2) 住所地
(3) 令第6条に規定する障害を支給事由とする給付の受給の有無(障害児福祉手当の場合)
(4) 法第17条第2号に規定する障害児入所施設又は規則第1条各号に規定する施設への入所の有無(障害児福祉手当の場合)
(5) 法第26条の2第1号に規定する障害者支援施設又は規則第14条各号に規定する施設への入所の有無及び法第26条の2第3号に規定する病院又は診療所に継続して3か月を超える入院の有無(特別障害者手当の場合)
2 受給資格の認定に当たり、特に必要があると認められるときは、法第36条に規定する調査等を行い又は法第37条に規定する措置をとること。
市の例規集の文言のままです(令和7年12月15日施行の条文)。
この条が引いている条
この要領の目的
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)に基づく障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に基づく福祉手当(以下3つの手当を総称して「特別障害者手当等」という。)の支給に関する事務の取扱い手続については、法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「令」という。)並びに障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。
全28条の見出し
- 第1条(目的)
- 第2条(文書の取扱い)
- 第3条(備付帳簿等)
- 第4条(受付処理簿)
- 第5条(受給者台帳)
- 第6条(支給停止簿)
- 第7条(支給廃止簿)
- 第8条(調査員証交付簿)
- 第9条(認定請求書の処理)
- 第10条(審査)
- 第11条(受給資格を認定した場合の処理)
- 第12条(受給資格を認めなかった場合の処理)
- 第13条(認定請求時の所得状況届の処理)
- 第14条(現況届の処理)
- 第15条(支給の停止)
- 第16条(被災状況書の処理)
- 第17条(現況届が未提出の場合の取扱い)
- 第18条(氏名変更届の処理)
- 第19条(住所変更届の処理)
- 第20条(受給資格喪失届等の処理)
- 第21条(資格喪失届が未提出の場合の処理)
- 第22条(支払開始期日)
- 第23条(手当の支払等)
- 第24条(支払後の整理)
- 第25条(支払の調整)
- 第26条(受付年月日の記入)
- 第27条(帳簿等の保存期間)
- 第28条(退院(所)証明書)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市特別障害者手当等事務取扱要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)