朝霞市の要領「朝霞市特別障害者手当等事務取扱要領」(昭和62年2月1日) 全28条のうち20番目
朝霞市特別障害者手当等事務取扱要領 第20条(受給資格喪失届等の処理)
条文
受給者等から障害児福祉手当資格喪失届、特別障害者手当資格喪失届又は福祉手当資格喪失届(様式第22号。以下「資格喪失届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 受付処理簿への記入、資格喪失届の審査及び受理については、第18条の第1号から第3号までの例によるものとする。
(2) 受給者台帳の受給資格喪失欄に所要事項を記入し、支給廃止簿に編入し、その旨受付処理簿の処理経過欄に記入すること。
(3) 障害児福祉手当資格喪失通知書、特別障害者手当資格喪失通知書又は福祉手当資格喪失通知書(様式第23号、第24号又は第25号)を届出人等に交付し、受付処理簿の処理経過欄に記入すること。
2 受給資格を喪失した月以前の月分に係る手当でまだその者に支払われていない手当があるときは、次によること。
(1) 受給者台帳の受給資格喪失欄に当該所要事項を記入するとともに、備考欄に未支払の手当がある旨を記入すること。
(2) 受給者台帳の支払記録の支払額欄に未支払手当の合計額を記入するとともに、未支払の手当である旨及び未支払となっている月数を記入すること。
市の例規集の文言のままです(令和7年12月15日施行の条文)。
この条が引いている条
この要領の目的
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)に基づく障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に基づく福祉手当(以下3つの手当を総称して「特別障害者手当等」という。)の支給に関する事務の取扱い手続については、法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「令」という。)並びに障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。
全28条の見出し
- 第1条(目的)
- 第2条(文書の取扱い)
- 第3条(備付帳簿等)
- 第4条(受付処理簿)
- 第5条(受給者台帳)
- 第6条(支給停止簿)
- 第7条(支給廃止簿)
- 第8条(調査員証交付簿)
- 第9条(認定請求書の処理)
- 第10条(審査)
- 第11条(受給資格を認定した場合の処理)
- 第12条(受給資格を認めなかった場合の処理)
- 第13条(認定請求時の所得状況届の処理)
- 第14条(現況届の処理)
- 第15条(支給の停止)
- 第16条(被災状況書の処理)
- 第17条(現況届が未提出の場合の取扱い)
- 第18条(氏名変更届の処理)
- 第19条(住所変更届の処理)
- 第20条(受給資格喪失届等の処理)
- 第21条(資格喪失届が未提出の場合の処理)
- 第22条(支払開始期日)
- 第23条(手当の支払等)
- 第24条(支払後の整理)
- 第25条(支払の調整)
- 第26条(受付年月日の記入)
- 第27条(帳簿等の保存期間)
- 第28条(退院(所)証明書)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市特別障害者手当等事務取扱要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)