朝霞市特別障害者手当等事務取扱要領

昭和62年2月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は令和7年12月15日施行のものです。これまでに9回改正されています。全28条あります。市の例規集では、担当課「障害福祉課」の要領として載っています。

この要領が定めていること(第1条・目的)

特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)に基づく障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に基づく福祉手当(以下3つの手当を総称して「特別障害者手当等」という。)の支給に関する事務の取扱い手続については、法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「令」という。)並びに障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 文書の取扱い
  3. 第3条 備付帳簿等
  4. 第4条 受付処理簿
  5. 第5条 受給者台帳
  6. 第6条 支給停止簿
  7. 第7条 支給廃止簿
  8. 第8条 調査員証交付簿
  9. 第9条 認定請求書の処理
  10. 第10条 審査
  11. 第11条 受給資格を認定した場合の処理
  12. 第12条 受給資格を認めなかった場合の処理
  13. 第13条 認定請求時の所得状況届の処理
  14. 第14条 現況届の処理
  15. 第15条 支給の停止
  16. 第16条 被災状況書の処理
  17. 第17条 現況届が未提出の場合の取扱い
  18. 第18条 氏名変更届の処理
  19. 第19条 住所変更届の処理
  20. 第20条 受給資格喪失届等の処理
  21. 第21条 資格喪失届が未提出の場合の処理
  22. 第22条 支払開始期日
  23. 第23条 手当の支払等
  24. 第24条 支払後の整理
  25. 第25条 支払の調整
  26. 第26条 受付年月日の記入
  27. 第27条 帳簿等の保存期間
  28. 第28条 退院(所)証明書

条文

(目的)

第1条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)に基づく障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に基づく福祉手当(以下3つの手当を総称して「特別障害者手当等」という。)の支給に関する事務の取扱い手続については、法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「令」という。)並びに障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。

(文書の取扱い)

第2条 特別障害者手当等の請求者又は届出人に対する通知、照会等の文章を作成するときは、なるべく平易な文体を用い、必要があるときには、振り仮名を付け、又は注釈を加える等適宜な方法を講じて記載内容を容易に了解させるよう努めるものとする。

2 特別障害者手当等の請求者、届出人その他の関係者から提出された請求書又は届出書等の記載事項に軽微かつ明白な誤りがある場合において、これを容易に補正できるものであるときは、職員が適宜その誤りを補正して受理するよう努めるものとする。

(備付帳簿等)

第3条 福祉事務所(以下「実施機関」という。)の長は、特別障害者手当等の各手当ごとに次の帳簿等を備えるものとする。ただし、第5号については同一の交付簿として差し支えないものとする。

 (1) 関係書類受付処理簿(様式第1号。以下「受付処理簿」という。)

 (2) 受給者台帳(様式第2号・第3号・第4号)

 (3) 支給停止簿

 (4) 支給廃止簿

 (5) 特別障害者手当等調査員証交付簿(様式第5号。以下「調査員証交付簿」という。)

(受付処理簿)

第4条 受付処理簿は、特別障害者手当等に関する請求書及び届出書等の受付順に整理するものとする。

(受給者台帳)

第5条 受給者台帳は、受付処理簿の整理番号を付すとともに、支払地(支払方法)別等、当該台帳の取扱いに便利な方法で整理するものとする。

(支給停止簿)

第6条 支給停止簿は、所得制限等により支給停止となっている受給資格者に係る受給者台帳を編入し、整理するものとする。

(支給廃止簿)

第7条 支給廃止簿は、受給資格を失った者及び他の実施機関の所管する区域に住所を変更した受給者に係る受給者台帳を編入し、整理するものとする。

(調査員証交付簿)

第8条 調査員証交付簿は、特別障害者手当等調査員証を交付し、又は返納があった都度、整理するものとする。

(認定請求書の処理)

第9条 特別障害者手当等の支給要件に該当する者から障害児福祉手当認定請求書(様式第6号)又は特別障害者手当認定請求書(様式第7号。以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

 (1) 受付処理簿の氏名(件名)欄及び受付(再受付)欄に氏名、件名及び受付年月日をそれぞれ記入すること。

 (2) 認定請求書の記載及び添付書類等に不備がないかどうか確認すること。

 (3) 規則第18条の規定により、認定請求に係る添付書類が省略されているときは、認定請求書の備考欄に省略された書類の名称を記入すること。

 (4) 認定請求書等に実施機関において補正できない程度の不備があるときは、受付処理簿の返付欄に返付年月日を記入するとともに、当該認定請求書等を請求者に返付し、補正の上再提出するよう指導すること。

 (5) 前号の規定により、返付した認定請求書を補正して再提出があったときは、受付処理簿の受付(再受付)欄に再受付年月日を記入すること。

 (6) 再提出された書類を点検の結果、不備がないと認めたときは、受付処理簿の備考欄にその旨を記入すること。

(審査)

第10条 受給資格の審査決定は、提出された書類等に基づき、次の事項について行うこと。

 (1) 請求者の障害の程度

 (2) 住所地

 (3) 令第6条に規定する障害を支給事由とする給付の受給の有無(障害児福祉手当の場合)

 (4) 法第17条第2号に規定する障害児入所施設又は規則第1条各号に規定する施設への入所の有無(障害児福祉手当の場合)

 (5) 法第26条の2第1号に規定する障害者支援施設又は規則第14条各号に規定する施設への入所の有無及び法第26条の2第3号に規定する病院又は診療所に継続して3か月を超える入院の有無(特別障害者手当の場合)

2 受給資格の認定に当たり、特に必要があると認められるときは、法第36条に規定する調査等を行い又は法第37条に規定する措置をとること。

(受給資格を認定した場合の処理)

第11条 前条の規定によって審査した結果、受給資格を認定したときは、次により処理するものとする。

 (1) 認定請求書の認定年月日欄に認定年月日及び支給開始年月を記入すること。

 (2) 受付処理簿の処理経過欄に認定の旨を記入すること。

 (3) 受給者台帳を作成すること。

2 障害児福祉手当認定通知書及び特別障害者手当認定通知書(様式第8号又は様式第9号。以下「認定通知書」という。)を交付するときは、次によるものとする。

 (1) 認定通知書と受給者台帳とを照合し、相違がないかどうか確認すること。

 (2) 認定通知書を受給資格者に交付すること。

 (3) 受付処理簿の処理経過欄に認定通知書の交付年月日を記入すること。

 (4) 受給資格者の死亡等により明らかに受給資格が消滅していることが認められるときは、認定通知書の交付を停止するとともに、受給者台帳の備考欄に交付停止の理由及び交付停止年月日を記入し、当該受給者台帳を支給廃止簿に編入すること。

(受給資格を認めなかった場合の処理)

第12条 第10条の規定により審査した結果、受給資格を認めないと決定したときは、次により処理すること。

 (1) 認定請求書の却下年月日欄に却下年月日を記入すること。

 (2) 受付処理簿の処理経過欄に却下の旨を記入すること。

 (3) 障害児福祉手当認定請求却下通知書又は特別障害者手当認定請求却下通知書(様式第10号又は第11号。以下「却下通知書」という。)を請求者等に交付すること。

 (4) 受付処理簿の処理経過欄に却下通知書の交付年月日を記入すること。

(認定請求時の所得状況届の処理)

第13条 受給資格の認定請求時において規則第2条及び第15条の規定による障害児福祉手当所得状況届又は特別障害者手当所得状況届(以下「所得状況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

 (1) 所得状況届の記載内容と規則第2条第4号及び第5号並びに規則第15条第4号及び第5号に規定する添付書類の内容又は課税台帳等の公簿によって確認した内容とが一致しているかどうか審査すること。

 (2) 前号の規定により審査した結果、所得制限非該当となるものについては、次によること。

(現況届の処理)

第14条 規則第5条及び第16条において準用する規則第5条の規定により受給者等から定時の障害児福祉手当所得状況届、特別障害者手当所得状況届又は福祉手当所得状況届(以下「現況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

 (1) 前条第1号の規定の例により審査すること。

 (2) 前号の規定により審査の結果、所得制限非該当となるものについては、次によること。

(支給の停止)

第15条 第13条又は前条の規定による審査の結果、所得制限該当となるものについては、次により処理するものとする。

 (1) 所得状況届又は現況届の審査欄に所得制限該当の旨を記入し、現況届については、一括して決裁を受けること。

 (2) 受給者台帳の所得状況届欄に所要事項を記入するとともに、手当支払記録欄の支給停止期間に係る支払期月の支払額欄に「0」と記入する。

 (3) 支給停止に係る当該受給者台帳を支給停止簿に編入すること。

 (4) 障害児福祉手当支給停止通知書、特別障害者手当支給停止通知書又は福祉手当支給停止通知書(様式第15号、第16号又は第17号。以下「支給停止通知書」という。)を当該受給資格者に交付すること。

 (5) 受付処理簿の処理経過欄に支給停止の旨及び支給停止通知書の交付年月日を記入すること。

(被災状況書の処理)

第16条 規則第2条及び第15条の規定により障害児福祉手当被災状況書、特別障害者手当被災状況書又は福祉手当被災状況書(以下「被災状況書」という。)の提出を受けたときは、第13条第1号の規定の例により審査すること。

2 前項の規定により審査した結果、法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に該当するものについては次によること。

 (1) 被災状況書の審査欄に法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に該当する旨を記入し決裁を受けること。

 (2) 受給者台帳の備考欄に被災状況書の受理年月日及び法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に該当する旨を記入するとともに支給停止解除年月日を記入すること。

 (3) 受給者台帳の支給停止期間を訂正すること。

 (4) 受給者台帳の支払記録欄中、当該支給停止解除された月分に係る支払額欄にそれぞれ支給すべき手当の額を記入するとともに「停止解除」と朱書すること。

 (5) 支給停止解除通知書を当該受給資格者に交付すること。

 (6) 受付処理簿の処理経過欄に支給停止解除通知書の交付年月日を記入すること。

 (7) 当該受給者台帳を支給停止簿から取り外し、正規の綴りに編入し整理すること。

3 第1項の規定により審査した結果、法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に該当しないものについては、次によること。

 (1) 被災状況書の審査欄に法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に非該当の旨を記入し決裁を受けること。

 (2) 受給者台帳の備考欄に被災状況書の受理年月日及び法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に非該当の旨を記入すること。

 (3) 障害児福祉手当被災非該当通知書、特別障害者手当被災非該当通知書又は福祉手当被災非該当通知書(様式第18号、第19号又は第20号。以下「被災非該当通知書」という。)を当該受給資格者に交付すること。

 (4) 受付処理簿の処理経過欄に被災非該当通知書の交付年月日を記入すること。

(現況届が未提出の場合の取扱い)

第17条 現況届が所定の期間内に提出されないため所得状況等について確認できないときは、当該受給者に対して文書により、提出期日を指定し現況届の提出について督促するとともに、当該現況届が提出されるまでの間特別障害者手当等の支給を差し止める旨通知すること。

(氏名変更届の処理)

第18条 規則第7条及び第16条において準用する第7条の規定により障害児福祉手当住所・氏名・支払方法変更届、特別障害者手当住所・氏名・支払方法変更届又は経過的福祉手当住所・氏名・支払方法変更届(様式第21号。以下「記載事項変更届」という。)の提出を受けたときは、次により処理すること。

 (1) 受付処理簿の氏名(件名)欄及び受付欄に氏名(件名)及び受付年月日を記入すること。

 (2) 記載事項変更届の記載及びその添付書類に不備がないかどうか審査すること。

 (3) 前号の規定によって審査した結果、不備がないときは、記載事項変更届受理の決裁を受けること。

 (4) 受給者台帳の氏名欄を訂正し、受付処理簿の処理経過欄に訂正年月日を記入すること。

(住所変更届の処理)

第19条 規則第8条及び第16条において準用する第8条の規定により記載事項変更届の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

 (1) 同一の実施機関の所管する区域内における記載事項変更届の提出を受けたときは、前条の規定の例により処理すること。

 (2) 同一の都道府県が設置する実施機関の所管する区域内における住所変更で当該受給者の住所地を所管する実施機関の変更を伴う記載事項変更届の提出を受けたときは、次によること。

 (3) 他の都道府県への転出等同一の手当支給の実施機関の区域を超えた住所変更(前号の場合を除く。)に伴う記載事項変更届を受けたときは、次によること。

(受給資格喪失届等の処理)

第20条 受給者等から障害児福祉手当資格喪失届、特別障害者手当資格喪失届又は福祉手当資格喪失届(様式第22号。以下「資格喪失届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

 (1) 受付処理簿への記入、資格喪失届の審査及び受理については、第18条の第1号から第3号までの例によるものとする。

 (2) 受給者台帳の受給資格喪失欄に所要事項を記入し、支給廃止簿に編入し、その旨受付処理簿の処理経過欄に記入すること。

 (3) 障害児福祉手当資格喪失通知書、特別障害者手当資格喪失通知書又は福祉手当資格喪失通知書(様式第23号、第24号又は第25号)を届出人等に交付し、受付処理簿の処理経過欄に記入すること。

2 受給資格を喪失した月以前の月分に係る手当でまだその者に支払われていない手当があるときは、次によること。

 (1) 受給者台帳の受給資格喪失欄に当該所要事項を記入するとともに、備考欄に未支払の手当がある旨を記入すること。

 (2) 受給者台帳の支払記録の支払額欄に未支払手当の合計額を記入するとともに、未支払の手当である旨及び未支払となっている月数を記入すること。

(資格喪失届が未提出の場合の処理)

第21条 資格喪失届が提出されていない場合であっても、実施機関において、当該受給者が受給資格を喪失し、又は死亡したことを確認したときは、前条の規定の例により処理すること。

(支払開始期日)

第22条 特別障害者手当等の支払開始期日は各支払期月の10日とすること。ただし、支給事由が消滅した場合等においては、随時支払うものとすること。

2 支払開始期日が日曜若しくは土曜日又は休日(以下「日曜日等」という。)に当たる場合は、支払期日を繰り上げ、その直前の日曜日等でない日とする。

(手当の支払等)

第23条 特別障害者手当等は、認定請求書を提出した者に、実施機関から口座振替払により支払う。

2 受給者が死亡した場合において、その者に未支払となっている特別障害者手当等を受けようとする者から、未支払障害児福祉手当請求書、未支払特別障害者手当請求書又は未支払福祉手当請求書(様式第26号)の提出があった場合は、第20条若しくは第21条の規定により処理した内容を確認した上で支払うこと。

(支払後の整理)

第24条 金融機関等からの振込通知書等と支払額とに相違がないかどうか確認した上で受給者台帳の支払記録欄に支払日を記入すること。

(支払の調整)

第25条 法第26条の4に規定する支給の調整を行う必要があるとき又は認定通知書を交付した後誤認定その他の事由により手当の支払額が不足し又は過剰になっていることが判明し、支払の調整を行う必要があるときは、次により受給者台帳を整理すること。

 (1) 支払記録欄の追加又は減額支給を行うべき支払期月の支払額欄に支払調整後の支払総額及び支払調整額のほか追加支給年月日又は減額の調整期月を記入するとともに調整事由を記入すること。

 (2) 減額調整を行う場合であって減額すべき額が次期支払期月に係る支払額(以下「次期支払額」という。)以上であるときは、次によること。

(受付年月日の記入)

第26条 認定請求書又は届出書の提出を受けたときは、当該認定請求書又は届出書に必ず受付年月日を記入すること。

(帳簿等の保存期間)

第27条 帳簿は、それぞれ完結の日の属する年(年度)の翌年(翌年度)から次の期間保存するものとする。

 (1) 認定請求書及びその決定に係る書類 5年

 (2) 認定診断書 5年

 (3) 受給者台帳 5年

 (4) 受付処理簿 2年

 (5) 調査員証交付簿 1年

 (6) 所得状況届 2年

 (7) 被災状況書 2年

 (8) 前各号に掲げるもの以外の届出書 1年

(退院(所)証明書)

第28条 規則第18条において定められている届書の内、昭和60年12月28日付け社更第160号厚生労働省社会・児童家庭局長連絡通知「特別障害者手当制度の創設等について」の第二①(1)ア(イ)及び同通知第二①(1)イ(ア)○イに係る証明書については様式第27号とする。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年12月12日要領第29号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市特別障害者手当等事務取扱要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)