朝霞市の要領「朝霞市特別障害者手当等事務取扱要領」(昭和62年2月1日) 全28条のうち16番目
朝霞市特別障害者手当等事務取扱要領 第16条(被災状況書の処理)
条文
規則第2条及び第15条の規定により障害児福祉手当被災状況書、特別障害者手当被災状況書又は福祉手当被災状況書(以下「被災状況書」という。)の提出を受けたときは、第13条第1号の規定の例により審査すること。
2 前項の規定により審査した結果、法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に該当するものについては次によること。
(1) 被災状況書の審査欄に法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に該当する旨を記入し決裁を受けること。
(2) 受給者台帳の備考欄に被災状況書の受理年月日及び法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に該当する旨を記入するとともに支給停止解除年月日を記入すること。
(3) 受給者台帳の支給停止期間を訂正すること。
(4) 受給者台帳の支払記録欄中、当該支給停止解除された月分に係る支払額欄にそれぞれ支給すべき手当の額を記入するとともに「停止解除」と朱書すること。
(5) 支給停止解除通知書を当該受給資格者に交付すること。
(6) 受付処理簿の処理経過欄に支給停止解除通知書の交付年月日を記入すること。
(7) 当該受給者台帳を支給停止簿から取り外し、正規の綴りに編入し整理すること。
3 第1項の規定により審査した結果、法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に該当しないものについては、次によること。
(1) 被災状況書の審査欄に法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に非該当の旨を記入し決裁を受けること。
(2) 受給者台帳の備考欄に被災状況書の受理年月日及び法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に非該当の旨を記入すること。
(3) 障害児福祉手当被災非該当通知書、特別障害者手当被災非該当通知書又は福祉手当被災非該当通知書(様式第18号、第19号又は第20号。以下「被災非該当通知書」という。)を当該受給資格者に交付すること。
(4) 受付処理簿の処理経過欄に被災非該当通知書の交付年月日を記入すること。
市の例規集の文言のままです(令和7年12月15日施行の条文)。
この条が引いている条
この要領の目的
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)に基づく障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に基づく福祉手当(以下3つの手当を総称して「特別障害者手当等」という。)の支給に関する事務の取扱い手続については、法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「令」という。)並びに障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。
全28条の見出し
- 第1条(目的)
- 第2条(文書の取扱い)
- 第3条(備付帳簿等)
- 第4条(受付処理簿)
- 第5条(受給者台帳)
- 第6条(支給停止簿)
- 第7条(支給廃止簿)
- 第8条(調査員証交付簿)
- 第9条(認定請求書の処理)
- 第10条(審査)
- 第11条(受給資格を認定した場合の処理)
- 第12条(受給資格を認めなかった場合の処理)
- 第13条(認定請求時の所得状況届の処理)
- 第14条(現況届の処理)
- 第15条(支給の停止)
- 第16条(被災状況書の処理)
- 第17条(現況届が未提出の場合の取扱い)
- 第18条(氏名変更届の処理)
- 第19条(住所変更届の処理)
- 第20条(受給資格喪失届等の処理)
- 第21条(資格喪失届が未提出の場合の処理)
- 第22条(支払開始期日)
- 第23条(手当の支払等)
- 第24条(支払後の整理)
- 第25条(支払の調整)
- 第26条(受付年月日の記入)
- 第27条(帳簿等の保存期間)
- 第28条(退院(所)証明書)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市特別障害者手当等事務取扱要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)