朝霞市の要綱「朝霞市手話通訳者設置要綱」(平成26年4月1日) 全5条のうち2番目
朝霞市手話通訳者設置要綱 第2条(通訳者の任用及び資格等)
条文
市長は、朝霞市一般職非常勤職員等の任用、勤務条件等に関する条例(平成25年朝霞市条例第57号)に基づき、通訳者を任用する。
2 通訳者は、手話通訳士又は都道府県手話通訳者試験合格者若しくはそれと同等の知識及び技能を有し、かつ、障害者福祉に理解と熱意を有すると認められる者とする。
市の例規集の文言のままです(平成26年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
朝霞市役所本庁舎及び朝霞市保健センター(以下「本庁舎等」という。)に来庁する聴覚、言語機能及び音声機能の障害のため意思疎通を図ることに支障のある障害者等(以下「聴覚障害者等」という。)の意思伝達の手段を確保するため、手話通訳者(以下「通訳者」という。)を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市手話通訳者設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)