朝霞市の要綱「朝霞市手話通訳者設置要綱」(平成26年4月1日) 全5条のうち3番目
朝霞市手話通訳者設置要綱 第3条(業務)
条文
通訳者は、本庁舎等に来庁した聴覚障害者等に対し、次に掲げる業務を行う。
(1) 聴覚障害者等の庁内用務に係る通訳
(2) 聴覚障害者等の更生援護についての相談、手続等の通訳
(3) 聴覚障害者等と関係諸機関との意思の伝達及び仲介
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
市の例規集の文言のままです(平成26年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
朝霞市役所本庁舎及び朝霞市保健センター(以下「本庁舎等」という。)に来庁する聴覚、言語機能及び音声機能の障害のため意思疎通を図ることに支障のある障害者等(以下「聴覚障害者等」という。)の意思伝達の手段を確保するため、手話通訳者(以下「通訳者」という。)を設置する。
全5条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市手話通訳者設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)