朝霞市の要綱「朝霞市手話通訳者設置要綱」(平成26年4月1日) 全5条のうち4番目
朝霞市手話通訳者設置要綱 第4条(服務)
条文
通訳者は、前条の業務を行うに当たっては、この要綱に定めるもののほか、関係法令を遵守し、かつ、所属長の指揮監督を受けなければならない。
2 通訳者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
3 通訳者は、前条の業務を行ったときは、手話通訳実施報告書(様式第1号)により必要な事項を報告するものとする。
4 通訳者は、その業務を行う上で必要な手話通訳技術及び聴覚障害者等に関する知識の向上に努めるものとする。
市の例規集の文言のままです(平成26年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
朝霞市役所本庁舎及び朝霞市保健センター(以下「本庁舎等」という。)に来庁する聴覚、言語機能及び音声機能の障害のため意思疎通を図ることに支障のある障害者等(以下「聴覚障害者等」という。)の意思伝達の手段を確保するため、手話通訳者(以下「通訳者」という。)を設置する。
全5条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市手話通訳者設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)