朝霞市手話通訳者設置要綱

平成26年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成26年4月1日施行のものです。全5条あります。市の例規集では、担当課「障害福祉課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・設置)

朝霞市役所本庁舎及び朝霞市保健センター(以下「本庁舎等」という。)に来庁する聴覚、言語機能及び音声機能の障害のため意思疎通を図ることに支障のある障害者等(以下「聴覚障害者等」という。)の意思伝達の手段を確保するため、手話通訳者(以下「通訳者」という。)を設置する。

条文の見出し

  1. 第1条 設置
  2. 第2条 通訳者の任用及び資格等
  3. 第3条 業務
  4. 第4条 服務
  5. 第5条 委任

条文

(設置)

第1条 朝霞市役所本庁舎及び朝霞市保健センター(以下「本庁舎等」という。)に来庁する聴覚、言語機能及び音声機能の障害のため意思疎通を図ることに支障のある障害者等(以下「聴覚障害者等」という。)の意思伝達の手段を確保するため、手話通訳者(以下「通訳者」という。)を設置する。

(通訳者の任用及び資格等)

第2条 市長は、朝霞市一般職非常勤職員等の任用、勤務条件等に関する条例(平成25年朝霞市条例第57号)に基づき、通訳者を任用する。

2 通訳者は、手話通訳士又は都道府県手話通訳者試験合格者若しくはそれと同等の知識及び技能を有し、かつ、障害者福祉に理解と熱意を有すると認められる者とする。

(業務)

第3条 通訳者は、本庁舎等に来庁した聴覚障害者等に対し、次に掲げる業務を行う。

 (1) 聴覚障害者等の庁内用務に係る通訳

 (2) 聴覚障害者等の更生援護についての相談、手続等の通訳

 (3) 聴覚障害者等と関係諸機関との意思の伝達及び仲介

 (4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(服務)

第4条 通訳者は、前条の業務を行うに当たっては、この要綱に定めるもののほか、関係法令を遵守し、かつ、所属長の指揮監督を受けなければならない。

2 通訳者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

3 通訳者は、前条の業務を行ったときは、手話通訳実施報告書(様式第1号)により必要な事項を報告するものとする。

4 通訳者は、その業務を行う上で必要な手話通訳技術及び聴覚障害者等に関する知識の向上に努めるものとする。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市手話通訳者設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)