朝霞市の規則「朝霞市市民総合災害補償規則」(昭和62年6月30日規則第19号) 全7条のうち6番目
朝霞市市民総合災害補償規則 第6条(損害賠償の免責)
条文
市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において、民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。
市の例規集の文言のままです(令和2年3月9日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市(以下「市」という。)が主催する社会体育活動、社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他市が主催する活動及び行事等(以下「主催活動等」という。)に参加中の者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は傷害により入院し、若しくは通院した場合の補償について定めるものとする。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市市民総合災害補償規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)