朝霞市の要綱「朝霞市医療的ケア児の災害時個別支援計画の作成等に関する要綱」(令和3年12月2日要綱第100号) 全7条のうち2番目

朝霞市医療的ケア児の災害時個別支援計画の作成等に関する要綱 第2条(定義)

条文

この要綱において「医療的ケア児」とは、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)第2条第2項の医療的ケア児をいう。

市の例規集の文言のままです(令和3年12月2日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、災害時における支援を適切かつ円滑に実施するため、朝霞市内に居住する医療的ケア児の災害時個別支援計画(以下「個別支援計画」という。)を作成するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市医療的ケア児の災害時個別支援計画の作成等に関する要綱の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(対象者)
  4. 第4条(個別支援計画の作成)
  5. 第5条(記載内容)
  6. 第6条(個別支援計画の保管)
  7. 第7条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市医療的ケア児の災害時個別支援計画の作成等に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)