朝霞市の要綱「朝霞市医療的ケア児の災害時個別支援計画の作成等に関する要綱」(令和3年12月2日要綱第100号) 全7条のうち2番目
朝霞市医療的ケア児の災害時個別支援計画の作成等に関する要綱 第2条(定義)
条文
この要綱において「医療的ケア児」とは、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)第2条第2項の医療的ケア児をいう。
市の例規集の文言のままです(令和3年12月2日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、災害時における支援を適切かつ円滑に実施するため、朝霞市内に居住する医療的ケア児の災害時個別支援計画(以下「個別支援計画」という。)を作成するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市医療的ケア児の災害時個別支援計画の作成等に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)