朝霞市の要綱「朝霞市医療的ケア児の災害時個別支援計画の作成等に関する要綱」(令和3年12月2日要綱第100号) 全7条のうち5番目
朝霞市医療的ケア児の災害時個別支援計画の作成等に関する要綱 第5条(記載内容)
条文
個別支援計画には、次に掲げる事項を記載する。
(1) 対象者の氏名、住所及び連絡先
(2) 使用している人工呼吸器等の機種及び取扱業者に関する情報
(3) 災害時に備えて準備しておくものの品目、個数等
(4) 停電時の対応方法
(5) 地震、風水害等の災害種別ごとの対応方法
(6) 関係者、緊急時の医療機関等の連絡先
(7) 安否確認の方法
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 市長は、作成した個別支援計画について、1年に1回見直しを行い、そのほかに対象者の状況の変化に応じた見直しを行うことにより、適正な運営に努めるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年12月2日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、災害時における支援を適切かつ円滑に実施するため、朝霞市内に居住する医療的ケア児の災害時個別支援計画(以下「個別支援計画」という。)を作成するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市医療的ケア児の災害時個別支援計画の作成等に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)