朝霞市医療的ケア児の災害時個別支援計画の作成等に関する要綱
令和3年12月2日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第100号)。いまの条文は令和3年12月2日施行のものです。全7条あります。市の例規集では、担当課「障害福祉課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、災害時における支援を適切かつ円滑に実施するため、朝霞市内に居住する医療的ケア児の災害時個別支援計画(以下「個別支援計画」という。)を作成するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害時における支援を適切かつ円滑に実施するため、朝霞市内に居住する医療的ケア児の災害時個別支援計画(以下「個別支援計画」という。)を作成するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「医療的ケア児」とは、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)第2条第2項の医療的ケア児をいう。
(対象者)
第3条 個別支援計画の作成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に居住する医療的ケア児とする。
(個別支援計画の作成)
第4条 市長は、対象者及びその家族の災害時の対応を支援するため、関係機関等の協力を得て、対象者の個別支援計画を作成する。
2 市長は、前項の規定による個別支援計画の作成に当たり、その目的、作成方法及び前項に規定する支援を行う関係者との情報共有について、対象者及びその家族に説明し、同意を得るものとする。
(記載内容)
第5条 個別支援計画には、次に掲げる事項を記載する。
(1) 対象者の氏名、住所及び連絡先
(2) 使用している人工呼吸器等の機種及び取扱業者に関する情報
(3) 災害時に備えて準備しておくものの品目、個数等
(4) 停電時の対応方法
(5) 地震、風水害等の災害種別ごとの対応方法
(6) 関係者、緊急時の医療機関等の連絡先
(7) 安否確認の方法
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 市長は、作成した個別支援計画について、1年に1回見直しを行い、そのほかに対象者の状況の変化に応じた見直しを行うことにより、適正な運営に努めるものとする。
(個別支援計画の保管)
第6条 作成した個別支援計画の原本は市長が保管し、副本は関係機関等が、それぞれ関係する範囲において保管するものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市医療的ケア児の災害時個別支援計画の作成等に関する要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)