朝霞市の要綱「朝霞市医療的ケア児の災害時個別支援計画の作成等に関する要綱」(令和3年12月2日要綱第100号) 全7条のうち4番目

朝霞市医療的ケア児の災害時個別支援計画の作成等に関する要綱 第4条(個別支援計画の作成)

条文

市長は、対象者及びその家族の災害時の対応を支援するため、関係機関等の協力を得て、対象者の個別支援計画を作成する。

2 市長は、前項の規定による個別支援計画の作成に当たり、その目的、作成方法及び前項に規定する支援を行う関係者との情報共有について、対象者及びその家族に説明し、同意を得るものとする。

市の例規集の文言のままです(令和3年12月2日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、災害時における支援を適切かつ円滑に実施するため、朝霞市内に居住する医療的ケア児の災害時個別支援計画(以下「個別支援計画」という。)を作成するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市医療的ケア児の災害時個別支援計画の作成等に関する要綱の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(対象者)
  4. 第4条(個別支援計画の作成)
  5. 第5条(記載内容)
  6. 第6条(個別支援計画の保管)
  7. 第7条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

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出典:朝霞市例規集「朝霞市医療的ケア児の災害時個別支援計画の作成等に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)