朝霞市の要綱「朝霞市福祉避難所運営費補助金交付要綱」(令和4年3月24日要綱第33号) 全12条のうち10番目
朝霞市福祉避難所運営費補助金交付要綱 第10条(交付決定の取消し)
条文
市長は、交付決定を受けた者又は交付変更決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定又は交付変更決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、交付決定又は交付変更決定を受けたと認められるとき。
(2) 交付決定又は交付変更決定の内容に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により交付決定又は交付変更決定を取り消したときは、朝霞市福祉避難所運営費補助金交付決定取消通知書(様式第7号)により、当該取消しを受けた者に通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、福祉避難所の機能の充実を図るため、福祉避難所における高齢者、障害者等の災害時に特に援護について配慮を要する者及びその保護者等(以下「要配慮者等」という。)の避難生活並びに福祉避難所の運営に必要となる物資等の購入に係る経費について、朝霞市福祉避難所運営費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市福祉避難所運営費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)