朝霞市福祉避難所運営費補助金交付要綱
令和4年3月24日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第33号)。いまの条文は令和4年4月1日施行のものです。全12条あります。市の例規集では、担当課「障害福祉課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、福祉避難所の機能の充実を図るため、福祉避難所における高齢者、障害者等の災害時に特に援護について配慮を要する者及びその保護者等(以下「要配慮者等」という。)の避難生活並びに福祉避難所の運営に必要となる物資等の購入に係る経費について、朝霞市福祉避難所運営費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。
対象・金額・申請などを定めた条:第3条(補助対象事業者)、第4条(補助対象経費)、第5条(補助金の額)、第6条(交付の申請)、第8条(申請内容の変更)
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、福祉避難所の機能の充実を図るため、福祉避難所における高齢者、障害者等の災害時に特に援護について配慮を要する者及びその保護者等(以下「要配慮者等」という。)の避難生活並びに福祉避難所の運営に必要となる物資等の購入に係る経費について、朝霞市福祉避難所運営費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「福祉避難所」とは、災害が発生したときに要配慮者等を受け入れる施設として、市長と災害時における福祉避難所の設置及び運営に関する協定を締結している施設をいう。
(補助対象事業者)
第3条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、市長と災害時における福祉避難所の設置及び運営に関する協定を締結した者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業者は、補助対象事業者から除くものとする。
(1) 令和2年度朝霞市福祉避難所運営費補助金交付要綱(令和2年朝霞市要綱)の規定により令和2年度朝霞市福祉避難所運営費補助金の交付を受けた事業者
(2) 令和3年度朝霞市福祉避難所運営費補助金交付要綱(令和3年朝霞市要綱)の規定により令和3年度朝霞市福祉避難所運営費補助金の交付を受けた事業者
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、要配慮者等の避難生活及び福祉避難所の運営に必要となる物資等を購入するための費用とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の交付は、1補助対象事業者につき1回とする。
2 補助金の額は、補助対象経費の合計額又は20万円のいずれか低い額とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、朝霞市福祉避難所運営費補助金交付申請書(様式第1号)に必要な事項を記載し、市長に提出しなければならない。
(交付の決定の通知)
第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、内容を審査の上、交付の可否を決定し、速やかに朝霞市福祉避難所運営費補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。
(申請内容の変更)
第8条 前条の規定により補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けた者は、同条の申請内容に変更が生じたときは、速やかに朝霞市福祉避難所運営費補助金交付変更申請書(様式第3号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、朝霞市福祉避難所運営費補助金交付変更決定(却下)通知書(様式第4号)により、当該申請書を提出した者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 交付決定を受けた者又は前条第2項の規定により補助金の交付の変更決定(以下「交付変更決定」という。)を受けた者は、交付決定又は交付変更決定に係る事業が完了したときは、朝霞市福祉避難所運営費補助金実績報告書(様式第5号)に当該事業の成果等を記載し、領収書の写し、収支報告書その他市長が必要と認める書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前条の規定による実績報告書等の提出があった場合は、内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の額を確定し、朝霞市福祉避難所運営費補助金交付確定通知書(様式第6号)により、当該補助金の額の確定を受けた者に対し通知するものとする。
3 市長は、前項の規定により補助金の額を確定したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、交付決定を受けた者又は交付変更決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定又は交付変更決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、交付決定又は交付変更決定を受けたと認められるとき。
(2) 交付決定又は交付変更決定の内容に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により交付決定又は交付変更決定を取り消したときは、朝霞市福祉避難所運営費補助金交付決定取消通知書(様式第7号)により、当該取消しを受けた者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第11条 市長は、前条の規定により交付決定又は交付変更決定を取り消した場合において、既に当該交付決定又は交付変更決定に係る補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
(委任)
第12条 この要綱の定めるもののほか、朝霞市福祉避難所運営費補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市福祉避難所運営費補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)