朝霞市の要綱「朝霞市福祉避難所運営費補助金交付要綱」(令和4年3月24日要綱第33号) 全12条のうち3番目
朝霞市福祉避難所運営費補助金交付要綱 第3条(補助対象事業者)
条文
補助金の交付の対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、市長と災害時における福祉避難所の設置及び運営に関する協定を締結した者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業者は、補助対象事業者から除くものとする。
(1) 令和2年度朝霞市福祉避難所運営費補助金交付要綱(令和2年朝霞市要綱)の規定により令和2年度朝霞市福祉避難所運営費補助金の交付を受けた事業者
(2) 令和3年度朝霞市福祉避難所運営費補助金交付要綱(令和3年朝霞市要綱)の規定により令和3年度朝霞市福祉避難所運営費補助金の交付を受けた事業者
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、福祉避難所の機能の充実を図るため、福祉避難所における高齢者、障害者等の災害時に特に援護について配慮を要する者及びその保護者等(以下「要配慮者等」という。)の避難生活並びに福祉避難所の運営に必要となる物資等の購入に係る経費について、朝霞市福祉避難所運営費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市福祉避難所運営費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)