朝霞市の要綱「朝霞市福祉避難所運営費補助金交付要綱」(令和4年3月24日要綱第33号) 全12条のうち9番目
朝霞市福祉避難所運営費補助金交付要綱 第9条(実績報告)
条文
交付決定を受けた者又は前条第2項の規定により補助金の交付の変更決定(以下「交付変更決定」という。)を受けた者は、交付決定又は交付変更決定に係る事業が完了したときは、朝霞市福祉避難所運営費補助金実績報告書(様式第5号)に当該事業の成果等を記載し、領収書の写し、収支報告書その他市長が必要と認める書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前条の規定による実績報告書等の提出があった場合は、内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の額を確定し、朝霞市福祉避難所運営費補助金交付確定通知書(様式第6号)により、当該補助金の額の確定を受けた者に対し通知するものとする。
3 市長は、前項の規定により補助金の額を確定したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、福祉避難所の機能の充実を図るため、福祉避難所における高齢者、障害者等の災害時に特に援護について配慮を要する者及びその保護者等(以下「要配慮者等」という。)の避難生活並びに福祉避難所の運営に必要となる物資等の購入に係る経費について、朝霞市福祉避難所運営費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市福祉避難所運営費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)