朝霞市の要領「朝霞市障害者レクリエーション備品貸出要領」(令和4年10月13日要領第25号) 全10条のうち4番目
朝霞市障害者レクリエーション備品貸出要領 第4条(貸出対象活動)
条文
備品の貸出しを受けることができる活動は、前条各項に掲げる団体が行うスポーツ又はレクリエーションであって、次のいずれかに該当すると認めるときは、備品の貸出を承認しない。
(1) 営利目的のための利用と認められるとき。
(2) 宗教活動又政治活動のための利用と認められるとき。
(3) 朝霞市が自ら使用するとき又は既に他への貸出を承認しているとき。
(4) 備品を点検し、又は修繕するとき。
(5) 前号のほか市長が貸出しを不適当と認めるとき。
市の例規集の文言のままです(令和8年7月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要領の目的
この要領は、障害者の余暇活動の質の向上、親睦及び交流、又は社会参加を促進することを目的として、市内の障害者団体、支援者による団体、障害福祉事業所、又はボランティア等が連携して実施するスポーツ活動やレクリエーション活動などのイベントに使用する備品(以下「備品」という。)の貸出方法等に関し、必要な事項を定めるものとする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市障害者レクリエーション備品貸出要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)